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労働基準監督署の調査

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労働基準監督署の調査

  • 労働基準監督署は、労働基準法などの法律が守られているかどうかを定期的に調査しています。
  • よくある労働基準監督署の調査のポイントをまとめました。

36協定

  • 労働基準監督署の調査が入ったときには、まずチェックされる項目です。36協定の作成と労働基準監督署への届出は忘れないようにして下さい。
  • 36協定で定めている限度時間と、それを超えて残業させていないかどうか、残業が長時間に及んでいないかをタイムカードなどをもとに調べられます。

残業単価

  • 残業単価の計算から除外できる手当は、労働基準法により決まっています。
  • 除外できるのは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当とボーナスなど一時的、臨時的なものだけで、これ以外の手当は含めて計算する必要があります。

残業時間と残業手当の金額

  • タイムカードの勤務時間と残業手当の計算にズレがないかチェックされます。1時間とか、30分単位で残業時間を切捨てにしていると、不適切ということになります。
  • 残業手当に上限を設けているような場合も、NGです。
  • 未払いがあると、過去2年前にさかのぼって支払を命じられる例があります。

管理監督者の取扱い

  • 会社では「管理職」の扱いでも、労働基準法で認められている管理監督者にあたらない、とされるケースがあります。
  • 「名ばかり管理職」という言葉が話題になったことがありますが、要するに労働時間の適用が除外される「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とされ、きわめて限定的に判断されるということです。肩書が課長や部長であっても、それに相応しい経営者としての権限のない者は、労働基準法でいう管理監督者とは認められません。
  • 管理監督者に該当する場合でも、午後10時から午前5時の芯ら労働の時間帯に勤務した場合は、深夜労働割増賃金が必要です。

従業員が10人以上の場合は「就業規則」の有無、内容

  • 従業員が10人以上の場合、労働基準法により就業規則を作成、届出することが義務付けられています。
  • 就業規則があっても、「ずっと昔に作ってそのまま」という場合は、近年の法改正に対応できているか調べられます。法改正が品bパンに行われているので、それに合わせて就業規則を変更しないといけません。

健康診断

  • 安全衛生法により、雇入れの際、及び、1年に1回(深夜業などがあると、6月に1回)以上、健康診断を行わないといけません。

問題が見つかったら

  • 法令違反の場合は、その違反事項と是正期日を定めた是正勧告書が交付されることになります。また、法令違反ではないが改善の必要があると判断されれば指導票が交付されることになります。
  • 是正勧告や指導票を交付されたら、改善期日までに指摘された違反内容を改善して、是正(改善)報告書を提出することになります。

日頃から適切な管理を

  • 調査では問題を指摘されるケースがほとんどです。
  • 労働基準監督署への対応に追われ、本業が妨げられることのないよう、日頃から適切な労務管理が必要です。

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