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人事労務

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人事・労務とトラブル防止

  • 最近、人事労務管理の不十分さから、労働トラブルに発展するケースが急増しています。
  • 御社は大丈夫ですか?

大丈夫ですか?未払い残業対策

未払い残業代があるとして労働基準監督署が平成21年度に労働基準法違反で是正指導し、100万円以上を支払った企業の数は1,221社、支払われた割増賃金の合計額は116億298万円 であることがわかりました(10月21日厚生労働省発表)。

一人あたり450万円のケースも…

 中小企業の未払い残業対策は、あまり取り組まれていないのが実態ではないでしょうか。
 仮に未払い残業代が請求された場合、いったいどれくらいの額を支払わないのいけないのでしょう。下記の例で考えてみましょう。

画像の説明

月給30万円、一日8時間で月20日勤務という契約で働いている従業員に、ここ数年毎日2時間サービス残業させていた、という場合。
①時間外労働は2割5分増で払わないといけませんから(労働基準法37条)、1時間あたり2344円の未払残業代が発生。
②賃金請求権の時効は2年間となっていますから、2年間(約240日)で約225万円。
③労働者からの請求により、裁判所から付加金の支払いを命じられた場合は、上記金額の2倍を支払わなければなりません。

③の付加金も含めると、なんと1人あたり約450万円もの支払いが求められる、ということになってしまいます。利息(年6%)も含めて請求されたり、労基法違反(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)として刑罰が課せられる、という可能性もあります。
 もしもこうした請求を複数の従業員から一度に求められたら…。
 多くの中小企業はひとたまりもない、というのが実際のところではないでしょうか。

ネット上には情報がいっぱい

 インターネットで少し検索してみると、簡単に未払い残業代請求の方法を解説するホームページがヒットします。
 そして、そこには

  • 「その残業代、取り返しましょう」
  • 「諦めかけていた2年分の残業代300万円をとりもどしたノウハウ」
  • 「同僚の方とお誘いあわせのうえ、会社に対し複数名で残業代請求すれば、単独で請求する場合よりも有利に交渉を進めることが可能です」
     といった呼びかけが。

 今後「未払い残業代の返還請求」は大幅に増加していく事が予想されます。

そうは言っても…

 もちろん残業代を支払わないといけないのは当たり前のこと。
 「それはわかっているけど、そうは言っても…」という社長の声が聞こえてきそうですが、残業時間のカウントや計算方法は十分に管理できていなかったり、ずさんな場合も多いのが実態です。
 中小企業では、日々の経営に忙殺されて、そうしたところに手が回らない、というのもよくある話です。とりわけ昨今の経済情勢の中で、中小の経営者の御苦労はよくわかります。

大事なことは…

 大事なことは、経営者も従業員も、一緒になって、企業を支え、 業績を向上させ、社会に貢献していくこと、ではないでしょうか。
 就業規則労使協定など会社の諸規程を見直し、工夫することで、残業代を適正化することも可能です。
 この際、これまでの会社の体制を少しみなおしてみませんか?



残業、休日労働には36協定(サブロク協定)が必要です

36協定(サブロク協定)とは…

  • サブロク協定とは、「時間外・休日労働に関する協定」のことです。労働基準法36条に根拠があることから、通称サブロク協定と呼ばれています。

労働時間の原則は一日8時間、週40時間ですが…

  • 原則として労働時間は1日8時間、1週間40時間です。ただし例外として、労働者の過半数代表とこの協定を結び、労働基準監督署に届け出をした場合には、労働者に残業、休日労働をしてもらうことが可能となります(免罰効果)。
  • 言い換えれば、残業、休日労働をしてもらう場合、労働者がたとえ1人であっても必ずこの協定を結び、所轄労働基準監督署長にこの協定を届け出なければなりません。これを怠って、残業や休日労働をさせると労働基準法違反(「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」)となります。

残業、休日労働には協定の締結・届出が義務です

  • 残業や休日労働をさせた場合の賃金は割増ではらわないといけません。そして、その前提として36協定を締結・届出をしていることが必要です。
  • ところが、実際にはこの協定を届出していない事業主がとても多いのが実態です。就業規則は従業員数10人以上の会社にだけ届出義務が課されていますが、36協定は1人でも従業員がいれば届出しないといけません。

受け身でなく 積極経営のためにこそ

  • 労働基準監督署の調査が入ったら、必ずと言って良いほど、この36協定の有無がチェックされます。そこで、もし、36協定がなかったら「36協定がないくらいだから、他の所も不備があるだろう」と余計な所にまで調査が及ぶ可能性が高くなります。
  • 「割増賃金は払っているから、大丈夫だ」という社長さんもおられますが、割増賃金が正当なものかどうか、労働者が納得しているかどうかは極めて怪しいと言わざるを得ません。「未払い残業代を請求されて大変」という状況になる前に、やるべきことはきちんとしておく、ということが大切ではないでしょうか。
    ひとたび労働トラブルが発生すると、大変なことになります。
    未払い残業対策は、こちら
  • そして「やるべきことは、当然きちんとしている」という経営者の姿勢が、労働者の安心感・信頼感や「働きがい」にもつながり、全社一丸となって大きな成果を上げ、業績アップにつながるものです。
  • 労務管理上、基礎的なルールですし、毎年1回、手続きを踏んで労働基準監督署に届出するだけですから、御社にとってそれほど負担になることではありません。
  • 「労働トラブルが起こって大変だ!」なんてことになる前に、是非ご相談ください。

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