36協定
残業、休日労働には36協定(サブロク協定)が必要です
お気軽にご相談ください
就業規則について、メール相談実施中です。
お気軽にお問合わせください。
36協定の書式、見本のダウンロードはこちらから
36協定(サブロク協定)とは…
- サブロク協定とは、「時間外・休日労働に関する協定」のことです。労働基準法36条に根拠があることから、通称サブロク協定と呼ばれています。
労働時間の原則は一日8時間、週40時間ですが…
- 原則として労働時間は1日8時間、1週間40時間です。ただし例外として、労働者の過半数代表とこの協定を結び、労働基準監督署に届け出をした場合には、労働者に残業、休日労働をしてもらうことが可能となります(免罰効果)。
- 言い換えれば、残業、休日労働をしてもらう場合、労働者がたとえ1人であっても必ずこの協定を結び、所轄労働基準監督署長にこの協定を届け出なければなりません。これを怠って、残業や休日労働をさせると労働基準法違反(「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」)となります。
- 時間外・休日労働をしてもらってもよい「限度時間」というものが、以下のとおり決まっています。
期間 | 一般の労働者 | 1年単位変形制(※) |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1箇月 | 45時間 | 42時間 |
2箇月 | 81時間 | 75時間 |
3箇月 | 120時間 | 110時間 |
1年 | 360時間 | 320時間 |
※1年単位変形労働時間制は、対象期間3月超の場合
- 「特別条項」付き協定
残業、休日労働には協定の締結・届出が義務です
- 残業や休日労働をさせた場合の賃金は割増ではらわないといけません。そして、その前提として36協定を締結・届出をしていることが必要です。
- ところが、実際にはこの協定を届出していない事業主がとても多いのが実態です。就業規則は従業員数10人以上の会社にだけ届出義務が課されていますが、36協定は1人でも従業員がいれば届出しないといけません。
つまり、御社においては、就業規則等で「時間外・休日労働をさせることがある」旨の定めがあり、
①労働組合または労働者の過半数代表者と「時間外・休日労働に関する協定」を結ぶ
②所轄労働基準監督署に届出る
という手順を踏んで、はじめて時間外・休日労働をさせることが可能になります。
36協定届の様式
- ダウンロードはこちらから
受け身でなく 積極経営のためにこそ
- 労働基準監督署の調査が入ったら、必ずと言って良いほど、この36協定の有無がチェックされます。そこで、もし、36協定がなかったら「36協定がないくらいだから、他の所も不備があるだろう」と余計な所にまで調査が及ぶ可能性が高くなります。
- 「割増賃金は払っているから、大丈夫だ」という社長さんもおられますが、割増賃金が正当なものかどうか、労働者が納得しているかどうかは極めて怪しいと言わざるを得ません。「未払い残業代を請求されて大変」という状況になる前に、やるべきことはきちんとしておく、ということが大切ではないでしょうか。
ひとたび労働トラブルが発生すると、大変なことになります。
未払い残業対策は、こちら
- そして「やるべきことは、当然きちんとしている」という経営者の姿勢が、労働者の安心感・信頼感や「働きがい」にもつながり、全社一丸となって大きな成果を上げ、業績アップにつながるものです。
- 労務管理上、基礎的なルールですし、毎年1回、手続きを踏んで労働基準監督署に届出するだけですから、御社にとってそれほど負担になることではありません。
- 「労働トラブルが起こって大変だ!」なんてことになる前に、必ず作成・提出を。
お気軽にご相談ください
- 36協定(サブロク協定)についてのご相談実施中です。お気軽にご相談ください。
- 下記よりお問い合わせいただければ、原則として翌営業日までにご連絡させていただきます。
- お問い合わせについては、内容に応じた提供できるサービスの内容・手段、また、それに要する費用をご回答させて頂きます。