OFFICE KITABA は
中小企業主様の「困った」にこたえます
- キタバ社労士事務所では、中小事業主様にとって重要だけれどもなかなかやっかいな、次のような事柄について相談・アドバイス、書類の作成・提出等のサービスをさせていただきます。
- 次のような事でお困りの際は、是非ご検討ください。
「お金はないけどきちんとしたい」という事業主様へ
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人事労務管理のポイントや法改正のニュースを、定期的にお届けします。法改正や中小企業で役立つトピックスを掲載したOffice Review(事務所ニュース)です
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- 就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、それを文書化したもので、事業主様(使用者)と従業員様(労働者)との関係を定めた「職場の憲法」とも言えるものです。常時10人以上の従業員様がおられる事業場で、作成・届出義務があります。
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- 労使協定とは、法律条文上「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」のことを言います。
- 労使協定を締結することにより、労働基準法上で禁止されている事項について例外的に免れる(免罰的効力)ことができます。労使協定の中には、締結すればその効果が生じるものと、締結した後、さらに労働基準監督署へ届け出る義務のあるものがあります。
- 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
- 賃金控除協定(法定以外の控除をするとき)
- 育児休業除外者協定(育児休業の適用除外者を決めるとき)
- 介護休業除外者協定(介護休業の適用除外者を決めるとき)
- 「労災保険」と「雇用保険」を合わせて、「労働保険」と呼びます。従業員を雇ったら、「労働保険」加入の手続きをしなければなりません。労働保険料は、労災は全額事業主様の負担、雇用保険は事業主様と従業員様の負担があります。賃金が支払われる毎に、賃金から、保険料を控除し、一括して企業・事業所側が支払います。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)は、原則としてすべての法人、個人事業所で常時5人以上の従業員様のおられるところに加入義務があります。従業員様の毎月の給料から保険料を差し引き、事業主様負担分とともに翌月末までに納付しなければなりません。また、年に一度、標準報酬月額を算定し、届け出なければなりません。
→さらに詳しく。
- 労働基準監督署・労働基準監督官の臨検(調査)に伴い、是正勧告書や指導票が交付されます。それに対応して、労働基準監督署へ報告書を提出しなければなりません。
会社を設立したときの手続き
- 定款作成、登記、税務署への届出、労働保険、社会保険の手続き…
専門士業のネットワークにより、ワンストップでサービスを提供させていただきます。
- 少子高齢化、人口減少という低成長時代です。世の中が大きく変わってきています。かつてのビジネス・モデルにしがみついているだけでは発展はおろか、企業の存続さえ危ういと言わなければなりません。
- 未来に向けて前進し続けるために、あらためて御社の存在意義を明確にするべきです。それがコンプライアンス経営や社会的責任を果たす企業(CSR)につながります。キタバ社労士事務所がお手伝いします。
そのほか
- 労働災害が起こった
- 社員が出産…
- 労働者から問題を指摘された。
- 助成金がもらえる、と聞いた。
等々、どうしたらいいかと悩んでおられる事業主様へ、
提供させていただきたいのは… “安心”です
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