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就業規則

就業規則は…

「作ること」が目的ではない!

「???」と思われるかもしれませんが…

  • 他の社会保険労務士が、ほとんど語っていない大事な事があります。それは、
    就業規則は作ることが目的ではない、
    ということです。
  • 就業規則は、社労士にとっては重要な「商品」ですから、他の社労士さんはそれを「売り込もう」というところばかり強調し過ぎているように思います。就業規則は、あくまでも(所詮は)手段なのだということを認識しておかないと、かりに社労士に作ってもらったとしても、本当に役に立つ、いい就業規則はできません。
  • 御社は、御社の事業を通じて利益をあげるとともに、様々な形で社会貢献しています。それ自体が素晴らしいことです。自信をもってください。
  • それをもうちょっと発展させていただくために、職場のどこをどうすればいいか、そんなアイデアを「就業規則」に盛り込んでいただきたいのです。そして、「就業規則」を、自社のものとして、しっかりと運用してほしいのです。
  • 法律上,定められていることを盛り込むのは、難しことではありません。いい悪いは別にして、それが義務とされたことであれば、コンプライアンスの観点からは、当然のことです。そうではなく、難しいのは、実際の運用。人財不足が懸念されるこれからの時代、「人を活かす」という視点で、「使える」就業規則が重要です。
  • 是非そんな視点から就業規則の作成、見直しをご検討ください。

  

作成義務

  • 就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、それを文書化したもので、事業主様(使用者)と従業員様(労働者)との関係を定めた「職場の憲法」とも言えるものです。
  • 労働基準法により、常時10人以上の労働者(パート、アルバイト等も含む)を使用している事業場の事業主様には就業規則を作成し、届出る義務が課されています。変更する場合も同様です。
    就業規則は労働基準法等の関係法令、または労働協約に反してはいけません。
  • また、10人以下の事業所でも、労務管理上職場のルールをきちんとしておくことは大切ですし、各種助成金を申請する場合にも、「就業規則がどうなっているか」を問われることが多いので、作っておくにこしたことはありません。

なぜ重要?

  • 労働基準法をはじめとして、法律では多くの場合、労働者を保護することが基本となっています。それは労働者が歴史的社会的に圧倒的に不利な立場に置かれてきた、ということに由来するものです。
  • 労働時間や賃金、解雇などが問題になるケースで、労使間の無用のトラブルをさけるためにも、法令を遵守し、しかも職場の具体的な実情にあった就業規則を作成しておくことが大切です。
  • また、事業や会社を発展させていこうとする事業主様ならば、職場を従業員様にとって働きがいがあり、自己実現するのにふさわしい場所にしていくことが重要である事は、先刻ご承知のことでしょう。

セクハラ,パワハラへの対応

  • 特に難しいのは、パワハラ、セクハラへの対処。「就業規則」に書いたからといって、根絶できるものではありませんし、起ったときの運用も、なかなか、一筋縄ではいかない,というところ。しかしむしろ,そうであるが故に、長期的にみた場合、企業文化や風土がこの部分にあらわれます。

高年齢者雇用安定法法(H25.4)等への対応

  • H25年4月30日付けで、高年齢者雇用安定法など、いくつかの法改正が行われ、これに伴い、就業規則の見直しが必要になっています。
  • ほかにも、時代に対応した法改正が頻繁に行われているところです。
  • これらを負担と感じるか、時代の変化に合わせて会社の仕組みを見直すチャンスととらえるか。御社はどちらでしょう?

肝心なのは、いい職場をつくること

  • 就業規則は、生産性が高く、社員にとってやりがいのある、いい職場をつくるためにこそ、作るべきです。単に「リスク管理のため」に作るというのでは、あまりに後ろ向きですし、どんなに立派な社労士に作ってもらったとしても。リスクを完璧になくすことなど、不可能です。
  • あなたは、人から「あれはダメ」「これもダメ」と管理されたり、指図されるのが好きですか?おそらくそういう人はあまりいないのではないでしょうか。
  • また、そうした禁止事項でいっぱいの職場から、自由な発想の仕事や、創造性にあふれる(たとえばスティーブ・ジョブズのような)人財が生み出されると思いますか?
  • ところが現実に、社労士が高い対価を得て作る「就業規則」は、「リスク管理」と称して「ダメだ」「ダメだ」のオンパレード。そうではなく、就業規則より前に、「経営理念」があるべきです。
  • 私は、上記のようなスタンスで就業規則を作っています。積極的に新しいことにチャレンジしていこうとされる経営者のみなさん、是非ご相談ください。

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