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年金事務所の調査

年金事務所の調査に呼び出されたら…

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Q:年金事務所から、調査の呼び出しがきました

初めてのことで不安です。どんなことを聞かれるのでしょう?どうしたらいいでしょうか?

A:「社会保険の事務処理は適正にされているか」が問われます

  • 近年、社会保険の適正加入促進のため、行政指導が強化されています。
  • とくに建設業や運送業では、国土交通省と厚生労働省の連携で、許可の更新時などにも社会保険の加入状況の確認が行われ、改善しない場合は、計業停止措置などの処分がとられる、といった動きもあります。
  • また、処理が適正に行われているかどうかを確認するため、年金事務所から調査の呼び出しを受けるケースも増えています。

年金事務所の調査のポイント

  • では、年金事務所は、調査でどこをみているのでしょう?不備を指摘されないためには、どうすればいいのでしょうか?
  • ここでは、そのポイントについてお伝えします。

ポイント① 加入漏れはないか?

  • パートやアルバイトの人を除外していませんか?最も多いのは、適用漏れの指摘を受けるケースです。
  • パートやアルバイトの人でも、「常用的使用関係」にあると認められれば、被保険者となります。「常用的使用関係」とは、「1日又は1週間の勤務時間」と「1ヶ月の勤務日数」がともに、「正社員のおおむね4分の3以上」となっています(なお、今後は、週20時間以上の人にも適用しよう、という流れになっています)。
  • たとえば「1日6時間で週に5日」など、30時間以上働いているという場合には、加入義務があります。勤務時間と勤務日数がともに4分の3以上ということですので、どちらかが短ければ加入義務は発生しません。
  • 加入要件は勤務時間と勤務日数だけです。給料の多い少ないは関係ありません。よく、「年収130万未満なら、入らなくてもよい」「入れてはいけない」と誤解している人もいますが、そうではありません。
  • また、社会保険は強制加入ですので条件を満たす場合は、本人が「加入したくない」と言っても加入させないといけません。
  • 加入させるべき人を加入させていない場合は、最高2年前にさかのぼって加入、つまり、2年前にさかのぼって保険料を支払うことになります。

ポイント② 新入社員の加入日は?

  • 「試用期間は、社会保険に入れない」「入ってすぐに辞める従業員もいるから、2~3ヶ月経ってから社会保険に加入させる」というケースも見られますが、これは誤りです。
  • 試用期間がある場合でも、期間を定めないで採用する場合、また期間の定めがあっても、2か月を超えて雇用する場合は、採用したその日(入社日など事実上の使用関係にはいった日)から加入させなければなりません。
  • 新入社員の保険料は、入社時に予定されている(残業手当なども考慮した)給料に基づいて決定しますが、その見込額と実際の給料が大きくかけ離れている場合は、入社時にさかのぼって訂正を求められます。
  • もし、見込み違いが分かったときは、なるべく早く訂正しておくことです。実際の給料が見込額より多過ぎた場合、遅れるとその分従業員から徴収する金額も大きくなって面倒です。

ポイント③ 保険料の算定が正しく行われているか?

  • 年の途中で給料が大きく変わった時などは、月額変更(随時改定)を行って保険料を改定しなければなりません。
  • 月額変更が必要になるのは、次の条件を満たすときです。
  1. 基本給や通勤手当、家族手当など、固定的な賃金が変更された
  2. 変更前の等級と変更後の3ヶ月平均の等級を比べて、2等級以上の差が生じた
  • 基本給だけでなく、通勤手当や家族手当などに変更があったときは、要チェックです。
  • とくに通勤手当は、税務上の計算では非課税扱いするため、保険料の計算でも抜いているケース多いので注意が必要です。

持っていくもの、所要時間

  • 調査の時は、過去2年分の賃金台帳や出勤簿などを準備して、決められた日時に年金事務所へ出向き、約30分から1時間、調査を受けることになります。

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