未払い残業対策
大丈夫ですか?未払い残業対策
未払い残業代があるとして労働基準監督署が平成21年度に労働基準法違反で是正指導し、100万円以上を支払った企業の数は1,221社、支払われた割増賃金の合計額は116億298万円 であることがわかりました。
一人あたり450万円のケースも…
中小企業の未払い残業対策は、あまり取り組まれていないのが実態ではないでしょうか。
仮に未払い残業代が請求された場合、いったいどれくらいの額を支払わないのいけないのでしょう。下記の例で考えてみましょう。
月給30万円、一日8時間で月20日勤務という契約で働いている従業員に、ここ数年毎日2時間サービス残業させていた、という場合。 ①時間外労働は2割5分増で払わないといけませんから(労働基準法37条)、1時間あたり2344円の未払残業代が発生。 ②賃金請求権の時効は2年間となっていますから、2年間(約240日)で約225万円。 ③労働者からの請求により、裁判所から付加金の支払いを命じられた場合は、上記金額の2倍を支払わなければなりません。
③の付加金も含めると、なんと1人あたり約450万円もの支払いが求められる、ということになってしまいます。利息(年6%)も含めて請求されたり、労基法違反(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)として刑罰が課せられる、という可能性もあります。
もしもこうした請求を複数の従業員から一度に求められたら…。
多くの中小企業はひとたまりもない、というのが実際のところではないでしょうか。
ネット上には情報がいっぱい
インターネットで少し検索してみると、簡単に未払い残業代請求の方法を解説するホームページがヒットします。
そして、そこには
- 「その残業代、取り返しましょう」
- 「諦めかけていた2年分の残業代300万円をとりもどしたノウハウ」
- 「同僚の方とお誘いあわせのうえ、会社に対し複数名で残業代請求すれば、単独で請求する場合よりも有利に交渉を進めることが可能です」
といった呼びかけが。
今後「未払い残業代の返還請求」は大幅に増加していく事が予想されます。
そうは言っても…
もちろん残業代を支払わないといけないのは当たり前のこと。
「それはわかっているけど、そうは言っても…」という社長の声が聞こえてきそうですが、残業時間のカウントや計算方法は十分に管理できていなかったり、ずさんな場合も多いのが実態です。
中小企業では、日々の経営に忙殺されて、そうしたところに手が回らない、というのもよくある話です。とりわけ昨今の経済情勢の中で、中小の経営者の御苦労はよくわかります。
大事なことは…
大事なことは、経営者も従業員も、一緒になって、企業を支え、 業績を向上させ、社会に貢献していくこと、ではないでしょうか。
就業規則や労使協定など会社の諸規程を見直し、工夫することで、残業代を適正化することも可能です。
この際、これまでの会社の体制を少しみなおしてみませんか?
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