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労使協定

労使協定書の作成

労使協定とは

  • 労使協定とは、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」のことを言います。
  • 労使協定を締結することにより、労働基準法上で禁止されている事項について例外的に免れる(免罰的効力)ことができます。労使協定の中には、締結すればその効果が生じるものと、締結した後、さらに労働基準監督署へ届け出る義務のあるものがあります。
  • 労使協定は、1事業所毎に、保管や提出を要します。原則として支店・店舗・工場が、1つの事業所ということです。
  • 主な労使協定
  1. 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
  2. 賃金控除協定(法定以外の控除をするとき)
  3. 育児休業除外者協定(育児休業の適用除外者を決めるとき)
  4. 介護休業除外者協定(介護休業の適用除外者を決めるとき)

ご依頼から業務実施までの手順

  • 労使協定は「労働者」と「使用者」が、話し合いをして、定めるものです。ですから厳密には、労使協定書(案)の作成に関するお手伝いをさせていただくということになります。
  • 労働基準法、高年齢者雇用安定法、育児・介護休業法で規定されている、労使協定書(案)を作成します(労働基準監督署への提出が要件となっている労使協定については、労使協定届を提出します)。
  • まず前提となる、就業規則等の整備状況を確認させていただきます。就業規則がない場合は、先に就業規則を整備させていただくことがあります。
  • 就業規則等が整備されている場合は、ヒアリングをさせていただき、その後、時間外労働・休日労働の実態データをもとに協定(案)を作成します。その後、従業員側代表者様と調印していただきます。36協定以外の労使協定は、社内保管のため、協定(案)作成をもって、業務の終了です。36協定は労働基準監督署へ提出(提出が効力発生要件です)。報告まで済ませて、終了です。

労使協定書の作成に関する料金

  • 労使協定書1つに付き、3万円
  • 労使協定届1つに付き、1万円
    (2以上の事業所提出は、2つ目以上1カ所に付き、1万円を加算。内容により追加料金を頂く事があります)。
  • 社会保険労務士顧問の場合、労使協定に関する業務は、原則として基本料金に含みます。
  • 是正勧告対応の場合は、別途料金となります。

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