助成金情報
助成金情報
- 助成金は、融資と違って返還の必要もありませんし、うまく使えば中小企業が経営基盤を強化し、働きやすい職場環境を整備する上でとても有利な制度です。
- 助成金は種類が多く、改正も多いので、すべてを紹介することはできませんが、おすすめの助成金の概略をご紹介していきます。
- 助成金は、法改正も多く、ここにご紹介させていただいているものでも、変更されている場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
まず前提として
- ほとんどの助成金は、雇用保険に加入していることが条件になります。
- また助成金をもらうためには、労働基準法、労働者災害保険法、雇用保険法など労働関係諸法令に基づき、事務処理(労働者名簿・出勤簿、賃金台帳、就業規則などの備え付け)や労務管理が行われている必要があります。
- 興味はあるけど、「面倒くさいな」「手続きが大変」とおもったら、お気軽に関係機関や専門家(社労士)にご相談ください。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
- 卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため
- 有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に
- 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が支給されます。
有期雇用(原則3か月)1人月10万円、 正規雇用移行から3か月後に50万円支給
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
- 卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し
- 既卒者を正規雇用する事業主に対し
- 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」が支給されます。
正規雇用から6か月経過後に100万円支給
人材の確保(雇用調整助成金等)
- 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済的理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業、教育訓練、出向を行った事業主に対して賃金の一部を助成します。
- 失業の予防が目的になります。
- 中小企業では、より内容等を拡充した「中小企業緊急雇用対策助成金」が使えます。
→雇用調整助成金等(中小企業緊急雇用対策助成金)
建設労働者むけ
- 昨今の経済不況において、特に深刻な建設業に携わる労働者を対象に、平成21年度第2次補正予算の成立を受けて創設(H22.2.8)
1「建設業新分野教育訓練助成金」
- 建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に就くために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に
- 訓練の実施経費や労働者の賃金を支給
2 「建設業離職者雇用開発助成金」
- ハローワーク等の紹介により建設業の離職者(45歳以上60歳未満)を継続雇用で雇い入れた建設業以外の事業主に
- 50万~90万円(1年経過後・合計額)を支給
→詳細
ワーク・ライフ・バランスの推進
- ワーク・ライフ・バランス(WLB)とは、すなわち「仕事と生活の両立」ということです。仕事と育児の両立もその一つです。
- 「男は仕事、女は家庭」という考え方は,随分変わってきた様にも思いますが、まだまだ女性にとっては働きにくい状況があります。最近の「少子高齢化」や一部の社員の長時間労働と言った事態を受けて、強調されているのがこのワーク・ライフ・バランスです。
- 必要性は認識していても、なかなか導入しにくい中小企業向けに、育児休業を推進するための助成金があります。
→両立支援助成金・中小企業両立支援助成金
その他
- 新たな雇い入れ
- 創業支援、能力開発等
- 中小企業支援
- 介護労働者の雇用管理改善
- 障害者の雇用促進
- 高齢者の雇用
などに使える助成金があります。
助成金を申請するための「行動計画」や、就業規則などの作成・整備、条件作りのご相談は、どうぞ社会保険労務士におまかせください。